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 ア.開発許可制度により開発許可を受ける条件


 計画的な市街化により開発許可を受けることとし、「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」 及ぴ「同指導基準」との適合を図る必要がある。具体的には、開発区域の面積については、 原則20ha、以上とされているが、「同指導基準」では、住宅用地、工場用地の開発については、 地域の振興・発展などの諸条件を満たす場合には、開発区域の面積を5ha以上とすることができる とされており、開発区域の面積は5ha以上を目指すこととする。また流通業務地として開発するには、 同要綱の中で「指導要綱第6・2の指導基準」の中に流通業務地の記述が含まれていないが、 これについては工場用地を含む複合的な開発を目指す事などにより開発許可を受ける方法が 考えられる。

(2)農業振興地域・農用地との調整

 ア.開発を行うための条件

 都市的な土地利用を行うには、農業振興地域の指定除外が必要になる。

図表53 農業振興地域・農用地に関わる開発条件

 この他、農業地域での開発方法については「農村地域工業等導入促進法」に基づく開発が 考えられるが、幸田町の場合には、この法律でいう「農村地域」に指定されていない (都市整備区域に指定)ことから、ここでは検討を除外した。

 

 

 

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