
4. 海岸利便施設整備
4−1. 駐車場整備
海岸施設において駐車場確保にはその空間的容量から限界があり、極力障害者が必ず専用又は優先して使用できる駐車スペースを確保すべきである。障害者専用駐車場の設置場所は建物の出入口又は駐車場の出入口に近接した場所に設置し、駐車区画から出入口まで、安全に通行できるよう移動経路の確保が必要である。
特に、障害者専用駐車スペースには、健常者が駐車しないようなサインの工夫が必要である。
《解説》
車椅子使用者の利用しやすい駐車区画は、駐車台数が50台未満となるものには1以上設け、駐車台数が50台以上となるものには、必ず1以上設けるように福祉の街づくり整備要綱に定められている。通常駐車区画の幅は250cm程度であるが、車体スペース210cmに車椅子使用者の乗り降りスペース140cmを合わせ駐車区画の幅は350cm以上とすることが望ましい。障害者が専用又は優先して使用できる駐車スペースを確保した場合には、車椅子使用者駐車区画である旨を見やすい方法で示すべきである。参考までに図4−1−1に駐車場への誘導表示の例、図4−1−2に駐車場設計例を示す。

図4-1-1 駐車場への誘導表示の例
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