3.避雷設備
3.1船舶の避雷設備について
(昭和63年6月15日付海上技術安全局首席船舶検査官通達)
去る5月28日福島県猪苗代湖で停泊中のFRP製旅客船に落雷による火災が発生し全焼する事故が発生した。
今回の事故に鑑み、船舶に対する避雷設備に関する基準及び設置義務について、検言立しているところであるが、当分の間下記のとおり避雷設備を設置する場合の標準を定めたので船舶の避雷設備を設置する場合には、同標準により指導されたい。
また、木船及びFRP船並びに木製、FRP製等非電導性材料のマストを有する船舶であって、船舶の構造、運航実態、当該船舶の航行水域における気象上の特性等を考慮し必要性が高いと考えられる船舶については、避雷設備を設けるよう指導されたい。
なお、管内各海運支局長又は海運事務所長あて、この旨通知されたい。
記
(1)木船及びFRP船並びに木製、FRP製等非電導性材料のマスト(以下「木製マスト等」という。)を有する船舶に避雷針を設置する場合の標準は次によること。
(2)避雷針の設置場所避雷針は、マスト等船舶の一番高い位置に設置し、できる限り船体が避雷針を含む鉛直線と60度をなす円すい内に人いるように取りつけること。
(3)避雷針の大きさ避雷針は、マスト等船舶の一番高い位置で少なくとも150mm突き出して取り付けられた直径12mm以上の適当な銅スパイクとそれに銅リベットで取付けられているか銅クランプで締め