(a)標準火災試験開始後30分を経過するまで炎の通過を阻止できるものであること。 (b)次の各級に対応して掲げる時間内で、火にさらされない面の平均温度が最初の温度より139℃を超えて上昇せず、かつ、継手を含めたいかなる点における温度も最初の温度より225℃を超えて上昇しなように防熱されていること。 「B-15」級 15分 「B- 0」級 0分 (c)仕切りの構造及び組立てに使用されるすべての材料は、本会又は本会の適当と認める機関により承認された不燃性のものであること。
(a)標準火災試験開始後30分を経過するまで炎の通過を阻止できるものであること。
(b)次の各級に対応して掲げる時間内で、火にさらされない面の平均温度が最初の温度より139℃を超えて上昇せず、かつ、継手を含めたいかなる点における温度も最初の温度より225℃を超えて上昇しなように防熱されていること。
「B-15」級 15分
「B- 0」級 0分
(c)仕切りの構造及び組立てに使用されるすべての材料は、本会又は本会の適当と認める機関により承認された不燃性のものであること。
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