第7章 接地工事 7.1 接地の目的
第7章 接地工事
7.1 接地の目的
電気機器やケーブルの接地は、充電部の絶縁破壊や誘導漏えいなどによる外部金属部の電位上昇が、人体に危険を及ぼしたり火災の原因となったりするのを防止するためのものである。我が国を含め各国の規則でも、一般的に安全電圧以上の電圧の機器の金属外被及びケーブルの金属外被を接地することを規定している。 なお、安全電圧は、各国の規則により多少異なるが、94年IEC92−101では次のように定められている。
電気機器やケーブルの接地は、充電部の絶縁破壊や誘導漏えいなどによる外部金属部の電位上昇が、人体に危険を及ぼしたり火災の原因となったりするのを防止するためのものである。我が国を含め各国の規則でも、一般的に安全電圧以上の電圧の機器の金属外被及びケーブルの金属外被を接地することを規定している。
なお、安全電圧は、各国の規則により多少異なるが、94年IEC92−101では次のように定められている。
(a) 直流……導体間又は導体とアース間50V以下 (b) 交流……導体間又は導体とアース間50V(実効値)以下 接地の目的には上記のほか誘導障害防止などがあるが、10.3.1に記述、検討されているのでここでは触れない。 7.2 接地に対する規則 7.2.1 機器の接地
(a) 直流……導体間又は導体とアース間50V以下
(b) 交流……導体間又は導体とアース間50V(実効値)以下
接地の目的には上記のほか誘導障害防止などがあるが、10.3.1に記述、検討されているのでここでは触れない。
7.2 接地に対する規則
7.2.1 機器の接地
-1. 船舶設備規程及びNK鋼船規則においては、電気機器の取扱者を保護するため、二重絶縁構造と認められたもの以外の電気機器については、その露出金属部の接地を要求している。また、故障時に帯電のおそれのある露出金属部の接地も求められている。ただし、導体間電圧が安全電圧以下の場合は、接地は要求されていない。 -2. 移動用の電気機器については、金属製枠をケーブル又はコード内の導体によりプラグ及びレセプタクルを通じて接地しなければならない、とされている。この場合のレセプタクル及びプラグは、接地極を持つものであり、挿入時に両接地極は充電極接触する前にプラグの接地極に接触する構造でなければならない。
-1. 船舶設備規程及びNK鋼船規則においては、電気機器の取扱者を保護するため、二重絶縁構造と認められたもの以外の電気機器については、その露出金属部の接地を要求している。また、故障時に帯電のおそれのある露出金属部の接地も求められている。ただし、導体間電圧が安全電圧以下の場合は、接地は要求されていない。
-2. 移動用の電気機器については、金属製枠をケーブル又はコード内の導体によりプラグ及びレセプタクルを通じて接地しなければならない、とされている。この場合のレセプタクル及びプラグは、接地極を持つものであり、挿入時に両接地極は充電極接触する前にプラグの接地極に接触する構造でなければならない。
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