(10) 人がつまづくなど通行の妨げになるような機器配置をしてはならない。やむを得ず配置するときは、棚(さく)や注意表示などを設けること。 (11) 裏側が燃料タンクなど危険な場所には取付けないこと。また、他の装置、配管、ケーブルなどに損傷を与えない場所であることを確認すること。
(10) 人がつまづくなど通行の妨げになるような機器配置をしてはならない。やむを得ず配置するときは、棚(さく)や注意表示などを設けること。
(11) 裏側が燃料タンクなど危険な場所には取付けないこと。また、他の装置、配管、ケーブルなどに損傷を与えない場所であることを確認すること。
なお、本要領図(各機器取付図)に記載してある取付寸法は、あくまでも参考寸法である。場合により船主、船級による相違もあるので注意のこと。
6.2 発電機 6.2.1 一 般 発電機排気口の真上及びその付近に通風筒の開口がないことを確認する。開口があれば、開口を移動する。 6.2.2 非常発電機
6.2 発電機
6.2.1 一 般
発電機排気口の真上及びその付近に通風筒の開口がないことを確認する。開口があれば、開口を移動する。
6.2.2 非常発電機
(1) 最上層の全通甲板の上方であること。 (2) 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所、又は、特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 (3) 船首隔壁の後方であること。 (4) 暴露甲板から容易に近づき得ること。 6.3 電動機及ぴ付属装置
(1) 最上層の全通甲板の上方であること。
(2) 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所、又は、特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(3) 船首隔壁の後方であること。
(4) 暴露甲板から容易に近づき得ること。
6.3 電動機及ぴ付属装置
(1) 電動機を装備する場合、共振や騒音が発生するから、台の構造には十分注意する必要がある。
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