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第6章 機 器 装 備

6.1一般的注意事項

 電気機器を装備する場合、その機能が最大限に発揮され、かつ、なるべく使い易い場所を選んで装備することが必饗である

 配電盤、集合始動器盤、制御盤、変圧器など床置の大形機器や主要機器については、工作図に据付場所が明ホされており、その取付台も他部門の所掌としてすでに装備されているものもあ。るしかし、電気艤装工事者としては、装備上において不具合が発見された場合は、直ちに設計部門にフィードバックして早急に処置するか、又は現場関係部門と協議の上処理しなければならない。

次に機器の装備に当っての一般的注意事項を示す。

(1) 操作が容易であり、かつ、誤操作のおそれのないように装備する。(取付位置及び機器の名称などに注意)

(2) 点検修理の時、カバー又は、扉の開閉、着脱が容易にできること。(軸流送風機などの取付に注意)

(3) 分解及び取替えが容易にできること。

(4) 機器開閉扉のヒンジ位置が、適切であること。特に、暴露部の防波箱などは、船首側ヒンジとするのが望ましい

(5) 雨水や海水の滴下による被害、及び、蒸気、油、水などの管継手部や弁類などからの噴出による被害を受けない位置とする。

(6) 機器の取付台は、振動、衝撃に対し十分な補強を施すこと。

(7) 主機回り、船首部、舵取機室など振動の激しい所こ装備する場合は、防振工事を施すこと。

(8) 取付ボルト、ナット類は、ナット締付け後、ナット表面からボルト先端までが1.5mm以上出るようにすること。

(9) 高温、高湿にさらされることのない場所を選定すること。

 

 

 

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