(1) ケーブルは、できる限り人が近寄りやすい場所に直線的に布設する。
(2) ケーブルは、振動及び衝撃に耐え、かつ、必要以上のたるみを生じないよう、適切な金物を用いて適切な間隔で支持・固定する。(表3.1参照)
(3) ケーブルを、船体構造物の伸縮する部分に、布設することは避ける。これができないときは、伸縮に対して十分な長さのケーブルのたるみを設ける。
(4) ケーブルを機械的損傷を受けるおそれのある場所に布設する場合には、適当な保護をする。
(5) 冷蔵庫、電池室及びタンク内部には、特に必要な場合を除き、配線してはならない。
(6) ケーブルを引張る場合、ケーブル導体を直接引張るときは7kgf/?2、がい装をグリップで引張るときは21kgf/?2以下の引張力とする。
(7) ケーブルは、所定の屈曲限度以上に曲げたり、ねじったりしない。
(8) ケーブルは、原則として、高温管(蒸気管、排気管など)保温外被から200?以上離す。
(9) 導体最高許容温度が異なる絶縁材料のケーブルは、一緒に束ねない。