室など水が直接かかる場所では全局溶接を、その他の場所では片面及び両端巻込み溶 接以上の溶接を行う。
3.1.4 船体開口基準 ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けない。ただし、やむを得ず開口 する場合、開口はできるだけ小さくする。 なお、規定値を超えて開口する場合、並びに、特殊船型船及び特殊材料の使用場所など の開口については、船体主務者と十分協議を行う。 開口禁止区域を図3−2に、補強の必要な開口区域を図313に、補強を要しない開口区域を 図3.4に示す。 前ページ 目次へ 次ページ
3.1.4 船体開口基準
ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けない。ただし、やむを得ず開口 する場合、開口はできるだけ小さくする。 なお、規定値を超えて開口する場合、並びに、特殊船型船及び特殊材料の使用場所など の開口については、船体主務者と十分協議を行う。 開口禁止区域を図3−2に、補強の必要な開口区域を図313に、補強を要しない開口区域を 図3.4に示す。
ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けない。ただし、やむを得ず開口 する場合、開口はできるだけ小さくする。
なお、規定値を超えて開口する場合、並びに、特殊船型船及び特殊材料の使用場所など の開口については、船体主務者と十分協議を行う。
開口禁止区域を図3−2に、補強の必要な開口区域を図313に、補強を要しない開口区域を 図3.4に示す。
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