第10章 電気機器配置図作成要領
10.1 概要
電気機器の配置図には、船内装備のすべての電気艤装品を網羅し、これらの機器をシンボルを用いて記入する。これにより工事内容を把握し、工事計画を立て、工事を行うことを目的とする。
配置図作成に際しては、各装置の電路系統図を基に、他部の関連装置も十分に調査し、漏れのないよう注意する。
機関室配置図及び制御室配置図には、発電機、配電盤、補機用電動機、始動器、制御盤及び各種のユニット装置の盤類の装備場所が、また操舵室配置図、無線室配置図には遠隔操縦盤、航海機器、及び無線機器などの装備場所が明示されているので、これら電気機器の配置をシンボル化した記号で電気機器配置図に記入する。
また、動力装置に属する小形機器、通信・航海計測装置、照明・電灯及びこれらに附属する配線電路器具など系統図に現わされているすべての機器の取付位置が判断できるように、できるだけ正確に記入する。特に正確な取付位置が要求されるものに対しては、寸法表示を行う。
図10.1に電気機器配置の一例を示す。