5.2 ケーブル類の許容電流
ケーブル類の許容電流は、NK鋼船規則により表i3のように定められている(NK以外については、付録の「ケーブルの許容電流」を参照。)。ただし、同一バンドで布設されるケーブル数が6条を超える場合の許容電流は、表の値の85%としなければならない。
また、導体の許容温度が異なるケーブルを束ねる場合は、許容温度の低いケーブルの許容電流が適用される。
頻繁に始動・停止を繰返すウインチ用電動機や極数変換式交流電動機の回路には、その電動機のインチングの頻度と突入電流を考え、短時間定格ではなく連続使用時の許容電流値を適用することが望ましい。