(3)保護形式の適用 装備場所の状況をもとに電気機器を選定する場合は適用指針として表1.16を考慮するものとする。 防爆形機器を装備しなければならない「危険場所」とは、「引火又は爆発しやすい物質が置かれる場所及びこれから発生するガス又は蒸気が侵入して爆発性混合気が生じるおそれのある区域」をいう。
(3)保護形式の適用
装備場所の状況をもとに電気機器を選定する場合は適用指針として表1.16を考慮するものとする。
防爆形機器を装備しなければならない「危険場所」とは、「引火又は爆発しやすい物質が置かれる場所及びこれから発生するガス又は蒸気が侵入して爆発性混合気が生じるおそれのある区域」をいう。
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