日本財団 図書館


 

1.2.4 船級協会の規則

運輸大臣が認定した日本の船級協会(財)日本海事協会(NK)の検査を受け船級の登録をした船舶で旅客船以外のものは、その船級を有する間は、船体、機関、電気設備、排水設備等の設備に関し管海官庁又は小型船舶検査機構の検査を受け合格したものと見なされている。ただし、救命設備、居住設備、衛生設備、航海用具及び無線竈信又は無線量話施設については管海官庁又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならない。諸外国においてもこのような船級協会が存在しているが、主な船級協会は表1.3の通りである。

054-1.gif

 

1.2.5 国内・外の関連規格等

船舶の電気設備や装置の性能基準などには、関連する規格・標準の引用がなされているものも多い。関連する主な国内規格を表1.4に、国際規格を表1.5に、外国規格等を表1.6に掲げておく。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION