○A3水域(船舶安全法施行規則第一条第12項)
インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話に より海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川,A1水域 及びA2水域を除く。)であって告示で定めるもの(インマル サット静止衛星の仰角が5度以上となる水域(北緯70度から 南緯70度内の水域))。
○A4水域(船舶安全法施行規則第一条第13項)
湖川,A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。
○ナフテックス水域(船舶設備規程第百四十六条の十の二)
ナフテックス受信機により海上安全情報を受信できる水域で あって告示で定めるもの(海岸の主な灯台から半径300海里の円内の水域から構成される水域)。
1.2.3 船舶に関する条約等
船舶に関する法規には、国際的なものと国内的なものがある。
国際的なものには国際条約があり、国連の常設的専門機関である国際海事機関(IMO;International Maritime Oaganization)により制定されている。IMOが開催した国際会議で採択された条約で電気艤装に関係のあるものを表1.1に掲げておく。
また、各国の船舶関係法規を表1.2に掲げておく。