○外洋航行船(船舶設備規程第二条第1項)
?国際航海に従事するすべての旅客船、
?国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)、
?国際航海に従事しないが遠洋区域又は近海区域を航海区域とするすべての旅客船、
?国際航海に従事しないが遠洋区域又は近海区域を航海区域とする総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を含む。)をいう。
○限定近海船(船舶設備規程第二条第2項)
国際航海に従事しない非旅客船であって近海区域を航海区域とするもののうち告示で定められている本邦周辺(図1.3)のみを航行するもの。