日本財団 図書館


及び性能要件が規定されている。なお、本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船には適用されない。)

(15)危険物船舶運送及び貯蔵規則

(危険物を輸送する船舶の設備の設置要件等について規定されたもので、電気設備の制限、ガス検知装置、警報装置等についての設置要件等も規定されている。)

 

1.2.2 船舶安全法及び関係法令の用語

船舶安全法及び関連法令は、船の大きさ、種類、航行区域、水域等の区分ごとにそれぞれの設備の設置要件を定めているので、これらの区分に関する用語の定義等を次に示す。

(1)船の大きさ等

○国際総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第1項)

主として国際航海に従事する船舶について、その大きさをを表すための指標として用いられる指標で、国際トン数証言に記載されている。

○総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律第五条1項)

我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための指標として用いられる指標で、船舶国籍証書に記伐されている。

○登録長さ(船舶法施行細則第十七条ノニ第八号)

船舶原簿に登録された船の長さで、船舶国籍証書に記載されており、上甲板の下面において船首材の前面より船尾材の後面に至る長さをいう。船舶安全法及び関係省令において使用されている「船の長さ」は、特に規定されている場合を除き、この登録長さである。

なお海上衝突予防法(第三条第10項)でいう「船の長さ」とは、船舶の全長をいう。

(2)船の種類

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION