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〔ロ.省令〕

(1)船舶安全法施行規則

(船舶安全法の一般適用、航行上の条件、水域の指定、検査手続き等について規定されている。)

(2)漁船特殊規程

(船舶安全法第二条第1項の規程により漁船に施設すべき事項及び標準に関する特例について定めたものである。漁船はその従業状況の特殊性から船舶の構造、設備等について(4)以下の規則を適用することが妥当でない事項があるので、これらについての技術基準が特例として規定されている。)

(3)漁船特殊規則

(漁船の従業制限を定めたものである。)

(4)船舶防火構造規則

(旅客船、総トン数500トン以上の貨物船及びタンカー並びに貨物フェリー等における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造及び自動スプリンクラ装置、火災探知装置等の設備についての設置要件等が規定されている。)

(5)船舶区画規程

(国際航海に従事する旅客船、国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船及びすべてのタンカーに適用されるもので、船舶の区画室の長さ、損傷時の復原性等についての性能要件が規定されている。また、水密扉の開閉装置、中央操作場、警報装置、水密甲板の電線の貫通等についての設置要件等も規定されている。)

(6)船舶機関規則

(船舶機関の材料、構造寺及び排水設備の数量等並びに各種計測・安全・制御・警報の装置についての設置要件等が規定されている。)

(7)船舶自動化設備特殊規則

(船舶の安全航行に必要な警報装置、集中監視装置、集中制

 

 

 

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