1.2 船舶関係法規、船級規則及び規格
1.2.1 船舶安全法の体系
船舶安全法の法体系の中で、電気設備、無線設備等に関連するものを図1.2に示し、その概要を以下に記す。
なお、関係法規として図1.2に掲げた以外に海上交通安全法、海洋汚染及び海上災害防止に関する法律、船員法、船舶職員法などがある。
〔イ.法律及び政令〕
(1)船舶安全法
(海上における人命の安全を確保するための船舶の検査の執行及び危険物の運送等航行上の危険防止について規定されている基本的な法律である。)
(2)船舶安全法施行令
(外国船の船舶安全法準用の範囲及び漁船についての法令の制定に関する農林水産大臣への協議について規定されている。)
(3)船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令
(本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数20トン未満の漁船には、船舶安全法第二条第1項の規定(船舶の所要施設)が当分の間適用されないことが規定されている。)
(4)船舶安全法第三十二条ノニの船舶の範囲を定める政令
(沿海区域を航行する長さ12メートル未満の旅客船以外の船舶及び専ら本邦の海岸から百海里以内の水域で操業する総トン数20トン未満の漁船等については、船舶安全法第四条第1項の規定(無線電信又は無線電話施設の強制)が当分の間適用されないことが規定されている。