題であるかを十分に見極め、特有の問題を十分に検討しなければならない。
(1)一般
本船の国籍及び行先により適用される法規、船主の決定により適用される船級規則などは、全体の主要項目として別途まとめて記述されるので、ここでは特に電気機器のみに適用される規格類(例えばJIS,JEM,JEC,IEEE,NEMA,UL,BS,DINなど)について記述する。
(2)電源装置
主・補助・非常発電機、動力・照明用変圧器、非常・通信用蓄電池、主・非常配電盤などの要目、数量について箇条書き程度に記述する。
(3)動力装置(加熱器を含む)
甲板及び機関室補機用電動機、加熱器について、その形式を簡単に記述する。
(4)照明装置
一般、非常又は予備照明の形式(蛍光灯又は白熱灯の別)を記述する。また船灯及び信号灯も記述する。
(5)船内通信・警報・計測装置
船内電話装置、放送装置、テレグラフ、非常警報、諸計測装置などの品目を記述する。
(6)航海計測装置
ジャイロコンパス、レーダーなどの航海機器及びプロペラ軸回転計、舵角指示器、音響測深機などの航海に必要な計測機器について品目、数量を記述する。
(7)無線装置
無線通信・衛星通信装置として装備する送受信機の種類、出力、形式その他救命設備用無線装置について品目、数量などを記述する。
(8)機関部自動化装置