
表5 4事業の助成基準

出典:「平成8年度地域福祉振興事業助成金交付実施要綱」 最後に、申請・受理・評価のプロセスについて、図1でみておきたい。申請者は、まず「助成金交付申請書」に、「事業計画書」と区市町村の「意見書」および都もしくは区市町村の社協の「意見書」も添えて、東京都社会福祉振興財団理事長(以下、理事長)宛に申請する。理事長は、それらの申請案件について学識経験者・社会福祉関係者・行政機関関係者による審査委員会での審議を経た後、当該年度の「助成計画書」を作成し、都に設けられている基金運営委員会に提出する。知事は、基金運営委員会での審議結果の報告を受けた後、決済のうえで補助金交付を社会福祉振興財団を経由して申請者に対して行う。申請者は、決定通知を受けた後、予定期間中に助成事業を実施し、それが完了などした場合「実績報告書」を理事長に提出する。理事長は審査委員会での実績評価に関する審議結果を知事に報告し、知事は改めて基金運営委員会に諮り審議結果を報告される。
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