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ある種の輸入(例えば、特殊なコーヒー豆脱穀機や小麦粉など)は、原産国のいかんを問わず禁止されている。
また、砂糖、塗料、マッチ、洗剤などは、輸入ライセンスが必要であり、米を含むある種の商品の輸入は、国内生産と関連して、国産品の買付けを補完するものとして行われている。
輸入割当て及び輸入許可については、(1)輸入禁止品目を除く製品の輸入に当り、貿易局において予め輸入許可証(あるいは輸入意図証)を取得しなければならない、(2)許可品目については、FOB価格が25,000CFAフラン以上の輸入に対しては許可証が必要であるか、西アフリカ経済共同体(CEAO)諸国からの輸入については許可証の取得は免除される、(3)許可品目は、いずれも国内産業保護のため、あるいは国内需要に応じて、貿易局において数量もしくは価格の総枠(クオータ)が決定されるのが原則であるが、枠を設けない場合もある。
これら各品目の輸入割当ては、一般に翌年の輸入について年末に行われる。
許可品目の輸入に対して割当て(Quota)の管理が行われるが、そのライセンスは、(1)輸入業者が割当て枠の享受者であり、かつ、(2)当該年度において割当て枠の残りが十分である場合に発給される。
即ち、貿易局では、品目毎および輸入業者ごとの割当て枠の当座勘定を設定し、輸入業者は自己の当座勘定を取り崩す形で輸入を行うことになる。
輸入意図証(Import Intention)は、許可品目に含まれない物品について、かつ原産国、輸出国を問わず、海路または空路で輸入されるもので、FOB価格が10万CFAフラン以上の輸入について、事前に提出し許可を得るためのものである。
輸入許可証および輸入意図証の申請は、貿易局に提出する。
いずれも5部から成り、原本は白色の用紙で、写しは他の色となっている。輸入業者は、それぞれの所定用紙に正確に記入し、見積送状(Proforma Invoice)3部を添付して提出し、申請が承認されると、輸入業者は担当官による査証済みの原本を引き取ることになる。この間3〜4日であるが、原本が数日中に引き取れない場合には、申請が却下されたことになる。
経済・財務・企画省(Ministry of Economy, Finance and Planning)が毎年
 

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