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(地域別規制)
南アフリカからの輸入は86年以降、イラクからの輸入は90年以降原則として全面禁止になっている。
(特別手続)
電気製品、医薬品、食品などに関し、デンマークの公的機関による基準認定を必要とすることがある。電気製品については、DEMKOによる安全規格登録制度。
(輸入ライセンス)
所管官庁は、工業製品については産業省、農産物については農業省、水産物については漁業省である。有効期間は一律ではない。
デンマークの為替管理制度は、為替管理の所管官庁は産業省であるが、その運用は中央銀行に委託、直接投資については産業省が所管している。
経常取引および資本取引とも1988年以降はほぼ完全に自由化されている。
なお、外国との取引ないし送金が1件につき6万クローネを超える場合は、中央銀行への届出が必要である。
デンマークの関税制度は、EC加盟国として関税ならびに輸入課徴金については、ECの規制がそのまま適用されているが、それ以外の諸税として物品税、付加価値税がある。
(イ)物品税
対象のうち主な品目は、乗用車(登録税)、自動車重量税、自動車保険料、船舶登録税、モーターサイクル、ガソリン、石油製品、電球、テープレコーダー、ラジオ、プレーヤー、レコード、冷凍庫、冷蔵庫、乾燥機、ワイン、ビール、アルコール飲料、ミネラルウォーター、ジュース、コーヒー、茶、タバコ、菓子、チョコレート、アイスクリーム、その他。
(口)付加価値税
税率22%(輸入の場合は、CIF+関税・課徴金+物品税の合計に課徴する)。
なお、輸入以降は、取引の各段階で課税される。
 
 

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