日本財団 図書館


通常の貿易取引および貿易外取引に伴う為替は、相手国にかかわらず規制の対象となっていないが、公認銀行で行うものでなければならず、為替銀行には中央銀行への報告義務が課せられている。
1年以上の延べ払いによる輸出入に関しては、中央銀行の許可を必要とする。原則として、全ての輸出為替収入は当局に売り渡さなければならないが、中央銀行の認可に基づき外貨口座の開設は可能である。
輸入手続き:
輸入ライセンスは、規制品目に対しては事前に関係省庁に申請する。所定の様式を使用して、仮インボイスまたはこれに代わる同様の文書を添付する。
外貨割当は特に必要ないが、1年以上の延べ払い輸入に関しては事前に中央銀行の許可を必要とする。
通関は、輸入商品の到着後1ヵ月以内に行う。通常、コマーシャル・インボイス1通を関税当局に提出するが、規制品目の場合は輸入ライセンス正本を添付する。
対ノルウェー向け貨物に必要な船積書類は、コマーシャル・インボイスおよび船荷証券である。パッキング・リストは特に要求されていないが、通関を容易にするためには提出した方が良い。原産地証明書は、特殊規制品目で要求ある場合のみ必要である。領事手続きは不要である。
現在、わが国はガット最恵国待遇を受けているが、かつては厳しい対日差別があった。しかし、現在では対日輸入制限品目は1品目(新品の自動車用空気タイヤ)だけであり、何んら問題はない。
ノルウェー船主の多くは、海外造船所の提供する延べ払い条件を有効に利用して、資金繰りを図っている。
船舶の輸入は事前にライセンスを受けるので、支払いのための外貨取得も事務的に容易に処理できる。
ノルウェーは、交通機関の不自由であった時代には、生産者と消費者との間の需給関係を円滑にするための仲介業者が存在していた。
これが、伝統的に現在のエ一ジェント業者となったのである。これには、コミッション・べ一スで業務を代行するものと、大規模な組織を持ち販売面まで扱うものもある。
 
 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION