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一部門または他の権限を有する行政機関が発行している。
輸入の決済は、輸入登録に指定された通貨で行なうことが原則となっているほかは、何の規制もない。
10万エスクードを超える輸入は、すべて事前登録を必要とする。輸入申告は統計を目的としており、申告後4〜5日で無条件に発行される。大半の輸入は、供給国を問わず、輸入申告書に基づいて行なうことができる。
数量規制の適用を受けない輸入品については、輸入業著は輸入申告書を提示して必要な外貨を取得することができる。
数量規制の適用を受ける輸入品に対しては、輸入承認が必要である。
通関を目的とする輸入申告書の有効期限は6ヵ月であり、清算は通関後6ヵ月以内に、商品移動申告書(DMM)の提示によって行なうことができる。ただし、この清算期限は場合により、12ヵ月まで延長することができる。
3万エスクード以内の書籍ならびに20万エスクード以内の新聞および技術・科学・文化部門の定期刊行物の輸入は、輸入申告書を必要としない。
通関後1年以上を経過する支払いには、ポルトガル中央銀行の承認が必要である。
また、延払いの場合には、事前に中央銀行の認可が必要である。
なお、資本財の輸入については、5,000万エスクード以上の取引では、総額の最低70%、期間最低2年以上の外国融資(サブライヤーズ・クレジットなど)の取得が義務付けられているなど各種の規則がある。
関税制度については、ポルトガルは86年1月1日からEC加盟国となったことに伴い、EC関税制度に組み込まれた。
しかし、1993年までの移行期間が認められ、EC対外共通関税の採用、EC諸国との関税の撤廃が段階的に図られている。
関税の種類については、一般的には従価税であるが、品目により従量税、あるいは従価・従量併用税が適用されている。課税基準は、CIF価額が基準となっている。
関税体系については、(1)EC、EFTAおよびスペイン原産品税率、(2)上記(1)以外
 
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