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輸入の場合は、個別にライセンス申請書を貿易産業省(Department of Trade and Industry)に提出する。ライセンスは貿易産業省が発給する。
(B)輸入に対する機構、その他輸入上の問題点
商品サンプルなどについては、輸入ライセンスは不要であるが、通常の品目については、そのほとんどがOGL(Open General Import Licence)の対象とされ、自動承認により輸入が可能である。
但し、特定の品目(原産地を特定)、衣類、繊維を中心に鉄鋼製品、銃火器などについては、OIL(Open Individual Import Licence)を必要とする。
また、特に労働集約的な消費財を中心とした国内産業保護の観点から、輸入割当規制が暫定的に実施されることもある(最近の例ではトルコの繊維製品など)。
繊維製品に対する規制は、西欧諸国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド及び米国に対しては適用されない。繊維製品、衣料品、トランジスタテレビ・ラジオセット、テレビチューブ、履物、一部鉄鋼製品については、個別輸入ライセンスが特定国からの輸入に必要である。
その他の輸入制限法制:
 
1)アンチダンピング法
89年7月に改定され「ECの非加盟国からのダンピング、または政府補助金付き輸入に対する保護に関する規則」に基づき、EC委員会が調査を行い、結果が黒の場合は確定関税が課せられる。
なお、予備調査の結果、ダンピングまたは補助金付きの輸出の存在が明らかとなり、損害の十分な証拠がある場合は、暫定関税を課すことができる。
2)EC共通輸入規制ある品目が、それと同種または直接競合する品目の共同体(EC)の生産者に重大な損害を与えるか、または与える恐れがあるような大きな量で、あるいはそのような条件で輸入される場合、輸入制限措置がとれる。
3)不公正取引への対抗措置第3国による不公正取引(例えば、GATTなどの国際協定に違反するもの)
 
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