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どの品目をどの地域から輸入した場合、上記のどの手続きを必要とするかは、関税当局の一覧表を参照しなければならない。
輸入割当て品目は、毎年年初に対象国ごとに官報に発表される。輸入規制品目については、大部分の品目は自由化されているが、主としてEC域外からの輸入に対し、以下に例示する品目の一部は、事前に輸入ライセンスの取得を必要とする。
即ち、一部の農水産品、アルコールおよびアルコール性飲料、石炭、石油、染料、繊維、衣料品、タイル、陶磁器、鋼材、ナイフ、ラジオ・テレビ受信機、半導体、絶縁体、グライダー、軽飛行機、船舶、光学顕徴鏡、電気・電子計測器、腕時計、玩具など。輸入割当ては、繊維品、鋼材など、EC共通規制に基づき与えられるものと、フランス独自に与えられるものとがある。
輸入監視品目は、非常に多岐にわたっているが、輸入事前監視対象品目については、その品目の担当官庁に予め輸入申請書及び送り状(Invoice)を添付して提出し、ビザを取得しなければならない。輸入事後監視品目については、通関時に輸入申請書をあわせて提出する。
輸入監視措置は、ECの決定に基づいて行われるものと、フランス独自に行っているものとがあるが、原則として申請があれば直ちにビザが下り、6ヵ月間有効である。
アンチダンピング及び相殺関税、セーフガード措置の発動、不公正取引への対応措置などは、ECがその権限を有している。
特定の商品に関しては、規格への適合義務が課せられている。
主な対象品目には、特定の無線通信装置、空圧ないしモーター工作機械、タワークレーン、排気装置、留守番電話装置、延長用電気コード、オートバイ用ヘルメット、玩具、ビデオゲーム、外壁ないし屋根用スレート、家庭用冷蔵庫及び冷凍庫、カラーテレビ、トランシーバー、ガス器具など。
危険機械は、労働者の安全と健康を保障できない限り輸入できないとの法律があり、特定の規格に適合する義務がある。規格への適合をメーカーが自己認証す
 
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