伴い制度の大幅な変更が計画されているが、現行制度は次の通りである。
課税基準:課税は輸入品のCIF価格を基準とする。
関税体系:ブルガリアの関税率表は、4つのコラムから成っている。
日本からの輸入に対しては、80年2月の2国間協定に基づき最恵国待遇が適用される。従って、適用税率は第3コラム(関税率は、ブルガリアからの輸入およびブルガリアを原産国とする製品の輸入に最恵国待遇を認める諸国からの輸入およびこれら諸国原産の製品の輸入に対しては最恵国待遇が適用される)。
ブルガリア政府は、91年3月1日以降すべての輸入品に対し15%の輸入税を課し、輸出は品目により禁止または20%ないし30%の輸出税を課している。輸入税は国産品の保護と消費抑制、輸出制限は物不足と原材料不足を解消することを狙ったものとみなされている。
(C)輸入資金の調達状況
ブルガリア貿易公団が外国から船舶を輸入する場合、輸入契約を締結する前に、外国貿易銀行の事前承認を得ることになっている。
次いで、貿易省が本件に対しライセンスを発給すると同時に外国貿易銀行は当該輸入取引きのための外貨割当てを行う。
従って、この手続きが完了していれば、輸入に必要な外貨は事務的処理によって円滑に入手できるので問題はない。
(D)契約条件
ブルガリアにおける船舶その他の資本財の輸入については、一般に複数の取引き相手と交渉することになっている。
支払い条件は、船価の70%を6〜7年の延払いとするケースが多い。
また、このほかに、付帯条件としてブルガリア産品の見返り輸入を要求される場合がある。
(E)取引ルート
ブルガリアの貿易取引きは、貿易公団および貿易権限を有する企業(エンドユーザ)