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在外ロシアの通商代表部は、ロシア大使館の一部で、その主な業務は

  (1)ロシアの貿易機関・企業を代表しての個々の貿易実務

  (2)ロシアの貿易機関・企業が行う貿易取引の管理・調査

  (3)経済・貿易動向、市況などの調査・情報収集などである。

 

 貿易決済制度は、現金決済とクレジット決済があるが、クレジット決済は主に工業設備の売買に使用され、オーブン勘定、延払いなどの支払い方法がある。
 その他、ロシアは外貨を節約するため、カウンター・パーチェス(見返り貿易)やコンペンセーション(補償貿易)など、カウンター・トレードを行う場合がある。
 決済通貨は、原則としてルーブルは使用せず、交換可能な相手国通貨ないしは第3国通貨である。Rosvneshtorgbank(対外貿易関係銀行)は、対外決済を行うため、世界各国の主要銀行にドルなどの決済勘定を保有している。

 

 ロシアの関税制度は、関税法によって規定されているが、その目的は国内産業や財政上の理由によるものではなく、輸出入の通関業務を通じて密輸を防止し、貿易の国家独占を維持・管理することにある。
 管轄省庁:対外経済関係省、中央税関管理局。
 関税の種類:従価税のみ。
 関税基準:CIF価格、またはロシア国境貨車渡し価格。
 関税率:最小賦課率と最大賦課率の2本立てとなっている。
 最小賦課率は、ロシアと最恵国持遺で通商を行っている諸国を原産とするか、これら諸国から輸入された商品に適用される。
 最大賦課率は、それ以外の諸国からの輸入商品に適用されている。
 対日適用税率:最小賦課率。
 特別措置:アジア、アフリカ、中南米の発展途上国から産出され、あるいは輸入される商品に対する関税は撤廃されている。
 道用外:ロシアの輸入品に対する関税は、貿易公団が輸入する商品に適用さ

 

 

 

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