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(3)自由輸入品目

 輸入認証、査証の必要はないが、CIF価格が1万ディナールを超える場合、および金額のいかんを問わず通関前に支払い行為が始まる場合には、予め書類提出が必要である。

(4)輸入禁止品目

 商務省が決定した禁止品目は、特定の場合以外すべて輸入を禁止している。
 外国との決済は、フランス・フラソあるいは他の通貨でも可能である。
 アルジェリアが2国間支払協定を締結している国との決済は、条件に従って特別勘定を通して行われる。
 輸入はすべて、具体化する前に承認銀行に書類を提出することが必要である。
 輸入代金は手続き後、承認銀行を通じて支払うことになっている。
 関税については、従来、アルジェリアはフランスと同一の関税制度を採用していたが、1963年10月、独自の関税制度を確立し、その後68年2月に大改正を行った。
 この結果、対仏特恵税率、フランスを除く対EC特恵税率、共通税率、一般税率のいずれかが、輸入に際し適用されることとなった。
 しかし、その後71年1月から対仏特恵税率が撤廃され、EC特恵税率に吸収され、フランスは特権的地位を失った。
 また、73年1月1日から、3倍関税といわれた一般税率(日本および香港からの輸入に適用されていた)の撤廃が行われ、関税の一本化、無差別化が原則として確立されることとなって現在に至っている。
 関税評価額は、通常CIF価格によって行われており、極く一部の例外を除き、従価税となっている。各品目の税率は、財務省国税局発行の関税率表で知ることができる。
 税率は、品目によって大きな差があるが、概して資本財については低く、輸入を認めているものでも耐久消費財など不要不急品、著修品とみられるものについては、最高の100%の関税に加えて、箸修品税および徴税手数料などが課せられる。

 

 

 

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