
れている。 また、リビア関税法によれば、原産国において補助を受けた輸入品およびリビア国産品と競合する輸入品に対しては、相殺関税を賦課できるとしている。 現在、わが国とリビアとの間には、通商関係の協定は結ばれていないが、輸入上問題となるようなものはない。
(C)輸入資金の調達状況
リビアは、自国の経済発展、開発に必要とする資本財の輸入に対しては、積極的な奨励政策をとっており、為替手続きは事務的に処理される。 従って、自已資金が用意できれば、輸入代金の外貨は公認市中銀行へ申し出るだけで容易に調達できる。
(D)契約条件
リビアは、石油輸出によって豊富な外貨を年々取得しているので、船舶建造に際しても、特殊の場合を除いて、一般に支払い代金を延払いにする条件を要求するようなことはなく、概ね現金払いで契約されている。
(E)取引ルート
リビアにおける商談、取引きは、一般に当事者である海運会社、石油会社との直接交渉による場合が多いが、輸入事項を決定または計画する関係官庁と緊密な連絡、接触ができるように計らうことも重要なルートの一つである。
(7)競争相手国との競争条件の比較
(A)延払い、船価、品質等条件の比較
支払い条件については、前述のように、これによって契約が左右されるようなことがないので、各国とも同等の立場にある。 船価は、最近進出の目覚しい韓国や東欧諸国が政策的考慮を加味した低船価を提示するので、わが国は不利な立場にある。 品質については、リビアの必要とする船舶は従来、一般的なものであって、特殊なものはないので、各国の間に差はない。
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