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(B)輸入に対する機構、その他輸入上の問題点

 輸入管理に関する基本的な法律は、“輸入統一規制”と略称される78年の経済貿易大臣決定第1036号と、これを補完する86年の経済・貿易大臣令第333号でちるが、実際的には後老の大臣令によって輸入が行われている。
 こり法令は、輸入禁制品とは別に210品目の輸入禁止品を規定しており、これに該当しないものは全く自由に輸入できることになっている。
 しかし、輸入禁止品目であっても、国内企業が生産活動に必要なもの、合弁企裳が設備投資あるいは当面の操業に必要とする機材、また市場に需給ギャップが生じ、不足分を輸入で補う必要があると認められた品目は、輸入が許可されることになっている。
 このほかに、原則的には輸入が認められているが、(1)エジプト国内に代理店とこれによる適格な修理・サービス工場をもっていること、(2)品目毎に定められた特定の条件を満たしていること、(3)関係行政当局の承認を受けること、(4)輸入管理公団などの品質・量目検査を受けることを条件に輸入許可される品目がある。
 87年に入ってから、5月と8月に輸へ禁止品目が追加され、現在では213品目になっている。その主なものは、食料品(豚肉、魚、ミルク、菓子、ジュースなど)、化粧品、ほとんどの家電製品、乗用車、玩具、事務所備品、織物(カーペットなど)、紙などである。
 輸入業者登録制度は、82年法律121号によって導入され、輸入業者登録を行わない限り、商業目的の物品の輸入はできない。登録は経済・貿易省傘下の輸出入旨理庁が担当しており、登録によって登録番号を記した登録証が発行される。
 輸入制度改定の一環として、一部の輸入付加税が86年の大統領令第187号によって廃上された。この結果、輸入品に課税されるのは、輸入関税のほか、消費銑と港湾税だけとなった。

1)消費税:

 国産、輸入品を問わず、一部の嗜好品、日用品、繊維品、電気製品など百数十品目に消費税が課される。

2)港湾税:

税関当局管轄下の施設に蔵置される輸入品は、大蔵省または関税局当局が決定する港湾税、倉敷料その他諸掛りが徴収される。

 

 

 

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