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 従って、為替管理法規および為替管理機関は存在せず、また輸出入の承認制度も存在しない。
 南ア共和国およびイスラエルからの輸入は禁止されており、また、アラブ連盟のブラックリストに記載された外国企業の製品の輸入も同様に禁止されている。一部の物資については、保健上、安全保障上の理由から、一切の輸入が禁止されている。
 その他の全ての商品は、個別輸入許可を得ずに自由に輸入することができるが、輸入貿易に従事することができるのは輸入承認証を取得した者だけであり、輸入者はその承認証に指定された商品のみ輸入することができる。許可された輸入に関しては、その支払いのための外国為替の利用に対する制限がない。
 これらの点は、いずれも各首長国に共通している。
 また、アラブ首長国連邦への輸入品には、特別品目を除き、すべてCIF輸入額の4%に相当する関税が課せられる。ただし、アラブ湾岸諸国協力会議(GCC)加盟国を原産国とする輸入品については、関税は免除されている。
 わが国とアラブ首長国連邦との関係は、石油開発、貿易などの経済分野で強く結ばれており、とくに問題となる点はない。
 ただ、アラブ首長国連邦が石油産出国であるため、わが国の大幅な入超となっている。

(C)輪入資金の調達状況

 アラブ首長国連邦における船舶の輸入は自由であり、また、為替管理もないので、輸入代金支払いのための外貨は容易に取得できる。
 とくに、漁船の場合は、各首長国政府の積極的な助成策があるので、輸入資金の調達には、困難な問題は何もない。

(D)契約条件

 従来、アラブ首長国連邦が輸入している船舶の多くは中古船の購入であり、わが国からも多数の中古小型船が輸出されてきたが、いずれも現金決済である。

 

 

 

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