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お金は目的によって分けて考える

最後に、子どものための必要資金を準備される方も、すでに準備された方も、考えていただきたいことに、お金の使い道を分けて運用・管理していくということです。
衣食住にかかる基本生活費やいざというときの緊急資金、家の増改築や施設への入所費用など予め目的と必要時間が決まっている費用など、その目的によって運用方法は変わってくるのです。ここで、預貯金の安全性についても少し述べておきたいと思います。
昨年来、銀行や信用組合などの相次ぐ経営破綻が起こり、財産管理について不安を感じざるをえなくなってきています。今まではまさか金融機関がつぶれて、取付騒ぎが起こるなど想像もしなかったことですが、もはや現実問題となり、今後はお金をどのように預けるとリスクを回避できるか、注意を払うことも求められてきています。
最近、『預金保険機構』という制度があることを耳にされた方も多いと思います。
預金保険機構は、預金保険法に基づき、銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関が、預金の払い戻しが困難になったときに、保険金の支払いを行う等の目的で設立された制度です。同様な保険機構として農業協同組合等(JA)を対象とした貯金保険機構があります。
預貯金の安全性という点から、利用する頻度の多いと思われる銀行預金、証券会者の投資信託、郵便貯金について簡単に説明しましょう。
(1)預金保険機構
預金保険機構も貯金保険機構も基本的な仕組みは同じで『預金の払い戻し停止等の保険事故を起こした金融機関の預金者等に対する保険金等の支払い』、『破綻した金融機関と合併等を行う金融機関に対する保険金等の支払い』がその主な役割です。
預金者にとっては知っておかなければならない点は、預金保険機構には『預金保険支払の3原則』があることです。その原則とは次のとおりです。
?1人につき1金融機関、最高1000万円まで保証される。
?保護されるのは元本部分のみで利息は保証の対象外
?借入金がある場合はその差額は差し引かれる(返済が優先される)
この制度を利用し、現在、1000万円を超える預貯金を持っている人の中には、A銀行に1000万円B銀行に1000万円といったように資金を分散する方も見受けられますなお、預金保険機構の対象とならない金融商品があるので、チェックしておくことが大切です。
(2)寄託証券補償基金
証券会社が万一経営破綻した場合預けている投資信託がどうなるのかという質問もよく受け

 

 

 

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