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相続によって財産を移転する

次に贈与と合わせて考えておかなくてはならないのが、相続でどの財産を、どのくらい、誰に相続するかです。
各相続人に法定相続分ずつ相続することで、障害者である子どもにも必要な財産が充分にわたるのであれば特に心配ありませんが、そうでない場合は遺言書などで財産に分割方法を決めておく必要があります。それによって遺産分割のトラブルが起きないよう、心しておかなくてはなりません。
最も注意しなければならないのは、子供が3人いるというような複数の相続人がいる場合で、かつ相続財産のほとんどを障害のある子ども1人に相続するような場合です。
遺言書の法的効力に頼りすぎて、遺言書さえ作っておけば良いと考える人が非常に多いのですが、相続後の遺産分割の際にトラブルになる可能性もあり、大きな問題になりかねません。
これを避けるためには、生前に家庭問で充分な話合いを行い、どうして1人に相続財産が偏らなければならないのか、なぜどれだけの財産を相続しなければならないのかを、他の相続人に理解してもらったうえで遺言書の作成に取り掛かる必要があります。

表28 遺言の種類と比較

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表29 遺留分の放棄と遺言書の併用の仕方

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