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3 税金と控除

障害児者の生活資金の確保には年金と手当類がその基幹となっていきますが、手当についても特別児童扶養手当など親に支給される手当のたぐいは、親の死亡後はなくなってしまいます。
また、公的年金や葉かに得た所得に対しては必ず税金がかかってきます。
肢体不自由者の生活設計を立てるには、所得に対しての税金と控除についても理解しておかなければなりません。
しかしながら、税法は一般的に「複雑で難しい、親しみにくい」といわれるうえ、今日のように社会が複雑になるとおのずと税法も複雑にならざるを得なくなっています。さらに、毎年毎年社会経済情勢を反映して改正が行われるとともに、例外的な取り扱いを受ける場合も決して少なくありません。
日本という貨幣経済と税金制度のある国で暮らしている限り、お金と無縁の人生はありません。
冒頭に述べたように、税金を分類する場合の代表的なものに「国税」と「地方税」に分ける分類があります。
更に「国税」を大別すると、「所得課税」「資産課税」「消費課税」「流通課税等」に分類することができます。(表12−1)
一方の「地方税」は、都道府県が徴収する「都道府県税」と、市町村が徴収する「市町村税」に大別され、さまざまな税金がかけられています。(表12−2)
税金は、私たち国民が安全で豊かな市民生活を営むための社会保障費などを賄うものであり、私たちの生活に深くかかわっています。
それでは、生活設計を立てるために理解しておきたい、基礎的な税金と控除についてみていくことにしましょう。
所得税は最もポピュラーな税金
税金にはいろいろな種類がありますが、そのなかでも個人が1年間に得た所得に対して課税される「所得税」は、税金の中でも最もポピュラーな税金です。
所得税とは1年間(1月1日〜12月31日)に個人が得た所得(収入ではない)に対してかかる税金であり、ひとことに所得税といっても、例えばその所得が働いて得たものか、財産を売って得たものか、などによって税金の負担能力に差が出るところから、得た所得が何所得かによって税金のかかり方もそれぞれ違ってきます。
個人が1年間のうちに得た所得は、「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「給与所得」「譲渡所得」「一時所得」「山林所得」「退職所得」(雑所得」の10種類の所得のいずれかに分類

 

 

 

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