日本財団 図書館


1.試験・検査の共通事項

 
1・1 用語の意味
(1)試験とは、部品又はそれを構成する材料、部品の性能などが、関係法規、規則、規格などの規定に適合するか、どうかを判定する資料を得るための運転、操作、測定などの行為をいう。
(2)検査とは、試験のうえ、適合性の合否を判定する行為をいう。
1・2 検査区分
船舶の検査を区分すると次のようになる。
(1)政府機関において実施する検査(運輸局、水産庁、電波管理局)
(2)日本小型船舶検査機構の検査
(3)船級協会検査
(4)船主監督検査
(5)社内検査
1・3 船舶安全法による検査の分類
(1)定期検査
(2)中間検査
(3)臨時検査
(4)臨時航行検査
(5)特別検査
(6)準備検査
(7)製造検査
(8)予備検査
上記のうち(1)〜(6)は船内に装備後、また(7)、(8)は製造工場における検査である。
1・4 試験・検査の種類
(1)製造工場における試験・検査
(a)電気機器の材料及び部品の試験・検査
(b)電気機器の製造中及び完成時における試験・検査
(2)船内における試験・検査
(a)電気ぎ装工事中における検査
(b)船内試験・検査(効力試験・動作試験)
1・5 復習問題(1)
(1)運輸局で実施される検査には、いかなるものがあるか。
(2)試験とは、いかなる行為であるか。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION