艤装工事が完了後(一部途中で行う場合もある。)関係者立会のもとに、承認された「試験方案」により、各電気機器が所要の性能を発揮していることを確認するために試験を行う。
(1)すべての動力、電熱回路及び電灯回路の導体相互間、ならびに導体と大地間の絶縁抵抗は、500Vの絶縁抵抗計で行い、下表の値以上とする。
(2)船内通信及び信号回路の絶縁抵抗は、500Vの絶縁抵抗計で行い、下記の通りとする。
(a)100V以上の回路では、導体相互間及び各導体問と、大地間の絶縁抵抗がlMΩ以上であること。
(b)100V未満の回路では、絶縁抵抗が0.35MΩ以上であること。
(c)上記(a)、(b)の試験は、回路内のすべての電気器具を取り外して行ってよい。
(3)すべての発電機及び電動機の絶縁抵抗は、動作温度のもとに、船舶設備規程第194条に掲げる値を保つことが必要である。
(4)配電盤の絶縁抵抗は、使用温度のもとに、船舶設備規程第224条に掲げる値を保つことが必要である。(1MΩ以上、ただし地絡灯、表示灯、電圧コイル等は引外してよい)