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5. 試験検査

5.1 一般

電装工事の途中及び工事の完了後においては、船主、管海官庁、船級の関係者立会のもとに、艤装工事の状況及び電気機器の性能について、指定の仕様(各種法規、規則、企画等を含む。)に適合していることを確認するため、下記5.2、5.3に示すような検査及び試験を行う。これら検査、試験にあたり、一般的に注意すべき点を下記に示す。

(1)検査、試験の立会に先だち、必ず事前に確認しておくこと。必要あれば、予備データを取得しておき、立会時にこのデータを提示する。
(2)立会時には、必ずリーダ及び記録者を決めておくこと。
(3)指摘事項については、必ず記録をとっておくこと。
(4)立会終了時に、各種の記録データ(指摘事項、計測データ等)を提示し、確認をしておくこと。
(5)立会は、スムースに行い、できるかぎり時間を短縮するよう努めること。
(6)必要により、設計関係者も立会わせること。

5.2艤装検査

艤装検査は、電気艤装工事全般につき、工事の途中及び完了後において、電気機器の配置及び表示、機器の取付け状況、ケーブルの布設状況、結線状況、線端処理状況等、工事上の諸点を、関係者立会のうえ行う。

5.2.1 検査の時期

艤装検査を受ける時期は、概略次のとおりである。

(1) 艤装工事の適当な区切りがついたとき。
(2)艤装工事の都合によって、その時期に行わなければ検査ができない場合。
(3)艤装工事がすべて完了したとき。

5.2.2 検査の事例

検査の主な事例は、下記のとおりである。

(1)位置出しの終ったときに行う検査
(2)主要電気機器ごとに、その取付けが終ったときに行う検査
(3)区画ごと(機関室、居住区等)に、ケーブル布設が終ったときに行う検査
(4)居住区等の内張工事を行う前に同区画の電路、配線等について行う検査

 

 

 

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