4.4.4 電線管布設
(1)一般
船内電気艤装に当って、機械的損傷を受ける恐れのある場所にケーブルを布設するときには、適当な鋼板石、鋼管等でケーブルを保護しなければならない。 電線管はこの意味で甲板上、床下等において機械的損傷からケーブルを保護するために使用するが、また、一方では一般電路金物によるケーブルの布設が困難な場所において、一般電路金物の代用としても使用する。
(2)電線管布設上の注意
電線管の布設工事に際して、次のことに注意すること。
(a)水平に配置する電線管には、適当な排水穴を設けること。ただし、居住区の乾燥した区画に布設する電線管には不要。
(b)電線管は接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。