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細則54.1(0)

(1)規則第84条第1項第1号の表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、タイホン、サイレン、フォーン等をいう。なお沿海区域(平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものに限る)及び平水区域とする小型船舶にあっては笛でもよい。

(2)規則第84条第1項第1号の表尿び第2号の表形象物の項摘要の欄中「備える船舶の大きさに適したもの」とは、直径30cm以上のものとすること。

(3)規則第84条第1項第1号の表及び第2号の表中紅灯及び黒色球形形象物の摘要欄中「当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認めるもの」の運用にあたっては、次によること。

  1. 港別法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を摘要する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域をひんぱんに航行する船舶には紅灯2個及び黒球形形象物2個(全長12メートル以上の小型船舶にあっては3個)を備え付けるように指示すること。
  2. 全長7メートル以上12メートル未満の小型船舶で錨泊するものには黒色球形形象物1個を備え付けるよう指示すること。
  3. 全長7メートル未満の小型船舶で狭い水道等で錨泊するものには黒色球形形象物1個を備え付けるよう指示すること。
  4. 上記(i)から(iii)以外の全長12メートル未満の小型船舶には、紅灯及び黒色球形形象物1個を備え付けることを要しない。ただし、表の備考に規定する特殊な用途に用いる場合はこの限りでない。
(4)規則第84条第2項の「号鐘、船灯、形象物及び汽笛について検査機関の指示するところ」とは、次によること。
  1. 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(規則第82条の要件、摘要されない。ただし、360℃とすること。)1個を備え付けること。
  2. サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けるものとする。(細則9−1参照)

(4)船灯の位置

1)  船灯は、その射光が妨げられるおそれがない道当な位置 〔停泊灯以外の全局灯(海上衝突予防法第21条6項に規定する全局灯をいう。)にあっては、その水平方向における射光が6度を超えて妨げられるおそれのない適当な位置〕に装置しなければならない。

2   マスト灯又は前灯 (2個又は3個のマスト灯又は前灯を垂直線上に装置する場合にあっては、いずれか1のマスト灯又は前灯をいう。第3号を除き、以下この条において同じ。)

 

 

 

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