備考 1.視認困難船には、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、甲種白灯2個を備え付けなければならない。 2.人を搭載小型船舶で全長12メートル以上のものには、国際信号機NC2を備え付けなければならない。
備考
1.視認困難船には、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、甲種白灯2個を備え付けなければならない。
2.人を搭載小型船舶で全長12メートル以上のものには、国際信号機NC2を備え付けなければならない。
3.ろかい舟に対するもの。
2.湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
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