(b)船内通信及び信号設備 3.4.3 金属被覆接地 ケーブルの金属被覆は、全長にわたって電気的に連続に接続させ、かつ、その両端で有効に接地すること。ただし、最終支回路においては給電側のみ接地すればよい。(船舶設備規程第263条参照)また、鋼船にあっては、ケーブルのがい装又は金属シースの接地は金属性支持金物上に固縛して布設する場合には自然に接地されているものとみなして差し支えないがあらかじめ承認を得ること。
(b)船内通信及び信号設備
3.4.3 金属被覆接地
ケーブルの金属被覆は、全長にわたって電気的に連続に接続させ、かつ、その両端で有効に接地すること。ただし、最終支回路においては給電側のみ接地すればよい。(船舶設備規程第263条参照)また、鋼船にあっては、ケーブルのがい装又は金属シースの接地は金属性支持金物上に固縛して布設する場合には自然に接地されているものとみなして差し支えないがあらかじめ承認を得ること。
3.5 電気利用設備 3.5.1 照明設備 (1) 一般照明設備 一般照明設備については、次の各項目を満足すること。( 船舶設備規程第267条〜第270条参照) (a)照明器具 照明器具は、JIS規格品(般用照明器具類)又はこれと同等以上のものを使用する。 機械的損傷を受けるおそれのある場所に装備する器具は、金属製ガードまたは適当な保護をそなえたものを使用する。 蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所では、防爆形灯具を使用する。 暴露部又はこれと同等な場所に装備する灯具は、防水構造のものとし、居住区、又はこれと同等な場所に装備する灯具は、非防水構造のものを使用する。 (b)配置 外洋航行船の主機室、雑居旅客室及び公室等の広い場所(50m2以上)及び脱出経路を構成する廊下に設ける主照明装置は2回路とすること。 船倉内の照明回路には、その外側にスイッチを装備する。 照明器具の取付けについては、機械的損傷より保護し、かつ、照明を妨げられないよう配置する。 室内電灯は、寝台灯及び装飾灯等のほかは、なるべく天井に取付け、照明効果を十分発揮させるとともに、周囲の電路、その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置する。 (c)照度 船内の各場所における照度は、JISF8041(船舶の照度基準及び照度測定方法)による。 前ページ 目次へ 次ページ
3.5 電気利用設備
3.5.1 照明設備
(1) 一般照明設備 一般照明設備については、次の各項目を満足すること。( 船舶設備規程第267条〜第270条参照) (a)照明器具 照明器具は、JIS規格品(般用照明器具類)又はこれと同等以上のものを使用する。 機械的損傷を受けるおそれのある場所に装備する器具は、金属製ガードまたは適当な保護をそなえたものを使用する。 蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所では、防爆形灯具を使用する。 暴露部又はこれと同等な場所に装備する灯具は、防水構造のものとし、居住区、又はこれと同等な場所に装備する灯具は、非防水構造のものを使用する。 (b)配置 外洋航行船の主機室、雑居旅客室及び公室等の広い場所(50m2以上)及び脱出経路を構成する廊下に設ける主照明装置は2回路とすること。 船倉内の照明回路には、その外側にスイッチを装備する。 照明器具の取付けについては、機械的損傷より保護し、かつ、照明を妨げられないよう配置する。 室内電灯は、寝台灯及び装飾灯等のほかは、なるべく天井に取付け、照明効果を十分発揮させるとともに、周囲の電路、その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置する。 (c)照度 船内の各場所における照度は、JISF8041(船舶の照度基準及び照度測定方法)による。 前ページ 目次へ 次ページ
(1) 一般照明設備
一般照明設備については、次の各項目を満足すること。( 船舶設備規程第267条〜第270条参照) (a)照明器具 照明器具は、JIS規格品(般用照明器具類)又はこれと同等以上のものを使用する。 機械的損傷を受けるおそれのある場所に装備する器具は、金属製ガードまたは適当な保護をそなえたものを使用する。 蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所では、防爆形灯具を使用する。 暴露部又はこれと同等な場所に装備する灯具は、防水構造のものとし、居住区、又はこれと同等な場所に装備する灯具は、非防水構造のものを使用する。 (b)配置 外洋航行船の主機室、雑居旅客室及び公室等の広い場所(50m2以上)及び脱出経路を構成する廊下に設ける主照明装置は2回路とすること。 船倉内の照明回路には、その外側にスイッチを装備する。 照明器具の取付けについては、機械的損傷より保護し、かつ、照明を妨げられないよう配置する。 室内電灯は、寝台灯及び装飾灯等のほかは、なるべく天井に取付け、照明効果を十分発揮させるとともに、周囲の電路、その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置する。 (c)照度 船内の各場所における照度は、JISF8041(船舶の照度基準及び照度測定方法)による。
一般照明設備については、次の各項目を満足すること。( 船舶設備規程第267条〜第270条参照)
(a)照明器具
(b)配置
(c)照度
船内の各場所における照度は、JISF8041(船舶の照度基準及び照度測定方法)による。
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