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(b)に掲げる方法のほか延焼を中止することが、(a)に規程する方法と同等以上の効力を有する方法と認められる場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺いでること。ただし(財)日本海事協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合にはあっては、この限りでない。

(13)タンカー等における配線

油タンカー又は防油区画には、ケーブルを布設しないこと。(船舶設備規程第259条参照)

(14) 外洋航行における配線。

安全上必要な動力設備等に給電するための電路は、調理室、特定機関区域その他火災の危険が多い閉囲された場所(乾燥室、車両甲板区域内)に配置しないこと。(船舶設備規程第259条参照)

(16)国際航海に従事する旅客船における配線

安全に必要な動力設備等に給電するための主要電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に、十分離して布設すること。(船舶設備規程第261条参照)

(17)電路の絶対抵抗

電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大であること。(船舶設備規程第262条参照)

(a)照明設備、動力設備、電熱設備

 

 

 

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