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4.4.6 動作確認
 

 
4.4.7 積付け後の点検
(1)4.4.1に示す積下ろし時の船上点検と同一の点検を行なう。
(2)責任ある乗組員に、作業の完了を報告して退船すること。
注意事項、要改善事項のある場合は、文書で報告すること。
4.5 異常を認めた場合の処置
(1)4.2に示す整備事業場で整備可能項目の範囲は、メーカーから部品を取り寄せ修理等を行なう。
(2)上記以外の場合は、メーカーに修理依頼をすること。
 
1)試験方法については、サート試験器の取扱説明書を参照すること。
2)試験方法については、サート試験器の取扱説明書を参照すること。
試験結果の判定は、サート試験器の測定精度を考慮すること。 

 

 

 

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