
4.4.6 動作確認 
4.4.7 積付け後の点検 (1)4.4.1に示す積下ろし時の船上点検と同一の点検を行なう。 (2)責任ある乗組員に、作業の完了を報告して退船すること。 注意事項、要改善事項のある場合は、文書で報告すること。 4.5 異常を認めた場合の処置 (1)4.2に示す整備事業場で整備可能項目の範囲は、メーカーから部品を取り寄せ修理等を行なう。 (2)上記以外の場合は、メーカーに修理依頼をすること。 1)試験方法については、サート試験器の取扱説明書を参照すること。 2)試験方法については、サート試験器の取扱説明書を参照すること。 試験結果の判定は、サート試験器の測定精度を考慮すること。 前ページ 目次へ 次ページ
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