
2.5.6 遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法 (平成4年郵政省告示第142号) 無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第8条の2第1項の規定に基づき、遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法を次のように定める。 昭和61年郵政省告示第501号(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験の方法を定める件)は、廃止する。 平成4年2月25日 郵政大臣 渡辺秀央 注 無線局運用規則第8条の2遭難自動通報局においては、1年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。 2. 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通設備についても準用する。 1. 衛星非常用位置指示無線標識の機能試験の方法 
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