
2.5.3 捜索救助用レーダートランスポンダーの指定周波数帯 (無線設備規則別表第1号注27) (平成2年 郵政省告示第573号) 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)別表第1号の注27の規定により、捜索救助用レーダートランスポンダーの指定周波数帯を次のように定める。 なお、昭和61年郵政省告示第386号(生存艇用レーダートランスポンダーの指定周波数帯を定める件)は、廃止する。 次の表の左欄に掲げる周波数の電波を使用する捜索救助レーダートランスポンダーの指定周波数帯は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 
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