
別図 機器の配置 
2.5.2 衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件 (平成2年 郵政省告示第572号) 一 衛星非常用位置指示無線標識は、次の条件に適合すること。 1 電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。 2 自動的に船体から離脱させるための装置は、4メートルの水深に達する前に作動するものであり、かつ、独立して機能試験を行うことができるものであること。 3 通常の取付位置において、製造者名、型式名、製造番号、識別信号(海上識別数字及び船舶局識別)及び電池の有効期限が明確に判読できるように外部に表示されていること。 二 無線設備規則第45条の2第1項の衛星非常用位置指示無線標識は、前項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。 1 人工衛星向け信号にG1B電波406.025MHz及び航空機がホーミングするための信号にA3X電波121.5MHzを使用するものであること。
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