
可聴周波数の断続音を250ミリ秒の長さ及び間隔で送信するもの 別図第5号(第36条の2第1項第7号関係) 
注1 短通報の場合は「0」、長通報の場合は「1」であること。 注2 (1) 識別表示の種類を「1」としたときは、これに代わる識別表示を使用することができる。 (2) 引き続いて適難の位置等を送信することができる。 別図第6号(第36条の2第1項第8号関係) 
注 船舶の進路等をコード化したものであること。 2.3 無線設備規則 (昭和25年電波監理委員会規則第18号)
(周波数の許容偏差) 第5条 送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第1号に定めるとおりとする。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|