
第63条 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか1隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるよう積み付けなければならない。 1.8 小型漁船安全規則(昭和49年農林省、運輸省令第1号)
(救命設備の要件) 第25条 (略) 2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、小型船舶安全規則第6章第1節及び第四節の規定に適合するものでなければならない。 (救命設備の備付数量) 第26条 第二種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一〜六(略) 七 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個 八 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個 2 第1種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 (略) (小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー) 第26条の3 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。 (小型船舶安全規則の準用) 第27条 小型船舶安全規則第6章第3節(第63条を除く。)の規定は、小型漁船に積み付ける救命設備の積付方法について準用する。この場合において、同令第60条第2項中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。 1.9 船舶検査の方法 1.9.1 検査の種類と時期 船舶安全法の施設強制規定の適用を受ける船舶は全て、検査を受け船舶検査証書(臨時に適
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