
五 持運び式双方向無線電話装置 六 固定式双方向無線電話装置 七 自動離脱装置 八 ナブテックス受信機 九 高機能グループ呼出受信機 十 航海用レーダー 十一 自動衝突予防援助装置 十二 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 十三 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 1.4 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
(昭和48年運輸省令第49号)抜すい 第2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定 (認定) 第3条 法第6条ノ2の認定(以下この章において「認定」という。)は、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。 一 小型船舶 (省略) 第3章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定 (整備規程の認可) 第13条 法第6条の3の規定による整備規程の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。 4〜十一(省略) 十二 非常用位置指示無線標識装置 十三 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 十四 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 十五 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 十六 レーダー・トランスポンダー 十七 遭難信号自動発信器
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